住宅ローン控除とは?知っておきたい5つのポイント【3.いくら戻るのか?参考シミュレーション】不動産コラム | 東大和市・立川市・武蔵村山市の土地・一戸建てなどの不動産はセンチュリー21ヒカリ企画へ

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住宅ローン控除とは?知っておきたい5つのポイント【3.いくら戻るのか?参考シミュレーション】


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    住宅ローン控除とは?
    ”入居から最長13年間、所得税+住民税の一部が戻って来る制度”

    住宅ローン控除のイメージ
    「住宅ローン控除(減税)※1」は、住宅ローンを借りて家を購入すると「年末の住宅ローン残高の0.7%」が最長13年間、所得税や住民税の一部(※2)から控除される制度です。

    住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。
    この制度には適用を受けるために必要な要件のほかにも、入居した1年目の確定申告など必要な手続きがあります。

    本コラムでは、これらを踏まえて、住宅ローン控除の基本について、ひとつひとつまとめて行きたいと思います。

    ※1)正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。他に住宅ローン減税とも呼ばれています。
    ※2)住民税から控除される金額には上限があります。

    point.3
    いくら戻るのか?参考シミュレーション。


    続いては、具体的なモデルを基にいくら戻ってくるのかを見てみましょう。 モデルケースに設定した条件やシミュレーション結果は世帯ごとに変わってきますので、あくまでも参考例としてご確認下さい。


    <モデルケース/Sさんの場合>
    Sさん家族は、夫婦2人世帯、Sさんが会社員、奥様がパート勤務をしています。
    この度、Sさんが住宅ローン4,500万円を借り入れて新築戸建て(省エネ基準適合住宅)を購入しました。


    step.1
    <控除額の計算>


    住宅ローン控除は、前述した通り「年末の住宅ローン残高の0.7%」を控除する制度です。
    ですが、年末の住宅ローン残高が、「新築住宅(ZEH水準省エネ住宅)の住宅ローン借入限度額4,000万円」を超えているため、この場合は「住宅ローン借入限度額×0.7%」が控除額の上限となります。
    年末の住宅ローン残高 と 住宅の種類・性能による住宅ローン借入限度額 を比較
    ⇒ より低い方の金額 × 0.7% = その年の控除額の上限
    <モデルケース/Sさんの場合>

    <ここで確認できる!>
    ・年末の住宅ローン残高 ⇒ 住宅ローン残高証明書など
    ・住宅の種類・性能による住宅ローン借入限度額 ⇒ 国税庁HPなど

    step.2
    <実際に戻る金額は所得税+住民税の一部の範囲内>


    続いて、所得税と住民税から実際に控除される額を確認していきます。
    住宅ローン控除で戻ってくる金額
    → A. 所得税から控除する金額 + B. 住民税から控除する金額
    A. 所得税から控除する金額
    所得税額-「ステップ1の控除上限額」
    ※所得税額以上は控除されない

    B. 住民税から控除する金額
    住民税額-「所得税の課税総所得金額×5%の額(※最高上限は9万7500円)」
    ※Aで所得税から控除しきれなかった額以上は控除されない。

    <ここで確認できる!>
    ・所得税(源泉徴収税額) ⇒ 給与所得の源泉徴収票
    ・所得税の課税総所得金額(=イ-ロ)
     イ)給与所得控除後の金額 ⇒ 給与所得の源泉徴収票
     ロ)所得控除額の合計 ⇒  給与所得の源泉徴収票
    ・所得税の課税総所得金額などの合計額 ⇒ 給与所得の源泉徴収票
    ・住民税 ⇒ 住民税決定通知書

    A. 所得税からの控除
    ステップ1で計算した控除上限額(28万円)が、Sさんの所得税から控除されますので、所得税額7万円の全額が控除されます。
    このときに、所得税から控除しきれなかった分は、住民税から控除されることになります。
    B. 住民税からの控除(上限有)
    住民税からの控除額は「所得税の課税総所得金額などの合計額の5%」の額で、「最高9万7,500円」が上限となります。


    住民税からの控除額は最高限度の9万7500円となります。


    このSさんのケースでは、
    A.所得税からの控除額7万円 + B.住民税からの控除額9万7500円 = 16万7,500円
    がこの年の控除額となります。







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    ※本コラムの内容は、2023年4月時点の内容のため、将来税制の改正等により変更となる場合があります。最新の情報は国税庁のホームページをご確認下さい。


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