住宅ローン控除とは?
”入居から最長13年間、所得税+住民税の一部が戻って来る制度”
「住宅ローン控除(減税)※1」は、住宅ローンを借りて家を購入すると「年末の住宅ローン残高の0.7%」が最長13年間、所得税や住民税の一部(※2)から控除される制度です。
住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。
この制度には適用を受けるために必要な要件のほかにも、入居した1年目の確定申告など必要な手続きがあります。
本コラムでは、これらを踏まえて、住宅ローン控除の基本について、ひとつひとつまとめて行きたいと思います。
※1)正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。他に住宅ローン減税とも呼ばれています。
※2)住民税から控除される金額には上限があります。
point.2
住宅ローン控除では、住宅性能(省エネ性能)や入居をした時期に応じて、借入限度額や控除額が変化します。
この内容は、新築住宅、中古住宅、リフォーム増改築といった種類ごとに異なり、その中からさらに住宅性能(省エネ性能)や入居時期によって内容が決められています。
ここでは、新築住宅を購入する場合の借入限度額や控除額について確認していきます。
新築住宅に
「2022年(令和4年)~2023年末(令和5年末)」までに入居した場合
新築住宅に
「2024年(令和6年)~2025年末(令和7年末)」までに入居した場合
※1)その他の住宅の場合、2023年(令和5年)末までに建築確認を受ける住宅、または、登記簿上の建築日付が2024年(令和6年)6月30日以前の住宅についてのみ適用。それ以外は適用外となる。
たとえば、令和5年に新築の省エネ基準適合住宅を3,000万円の住宅ローンで購入、年内に入居したとします。
これを上の表をもとに全控除期間を通しての最大控除額を計算すると、21万円×13年となり、「13年で273万円が戻ってくる!」といったような印象を受けます。
しかし、実際にはその人ごとの条件によって実際に控除される額は異なっています。
住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。
この制度には適用を受けるために必要な要件のほかにも、入居した1年目の確定申告など必要な手続きがあります。
本コラムでは、これらを踏まえて、住宅ローン控除の基本について、ひとつひとつまとめて行きたいと思います。
※1)正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。他に住宅ローン減税とも呼ばれています。
※2)住民税から控除される金額には上限があります。
point.2
住宅の種類や入居時期によって異なる、
借入限度額・控除額。
住宅ローン控除では、住宅性能(省エネ性能)や入居をした時期に応じて、借入限度額や控除額が変化します。
この内容は、新築住宅、中古住宅、リフォーム増改築といった種類ごとに異なり、その中からさらに住宅性能(省エネ性能)や入居時期によって内容が決められています。
ここでは、新築住宅を購入する場合の借入限度額や控除額について確認していきます。
新築住宅に
「2022年(令和4年)~2023年末(令和5年末)」までに入居した場合
新築住宅に
「2024年(令和6年)~2025年末(令和7年末)」までに入居した場合
※1)その他の住宅の場合、2023年(令和5年)末までに建築確認を受ける住宅、または、登記簿上の建築日付が2024年(令和6年)6月30日以前の住宅についてのみ適用。それ以外は適用外となる。
たとえば、令和5年に新築の省エネ基準適合住宅を3,000万円の住宅ローンで購入、年内に入居したとします。
これを上の表をもとに全控除期間を通しての最大控除額を計算すると、21万円×13年となり、「13年で273万円が戻ってくる!」といったような印象を受けます。
しかし、実際にはその人ごとの条件によって実際に控除される額は異なっています。