住宅ローン控除とは?知っておきたい5つのポイント【1.控除を受けるための要件】不動産コラム | 東大和市・立川市・武蔵村山市の土地・一戸建てなどの不動産はセンチュリー21ヒカリ企画へ

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住宅ローン控除とは?知っておきたい5つのポイント【1.控除を受けるための要件】


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    住宅ローン控除とは?
    ”入居から最長13年間、所得税+住民税の一部が戻って来る制度”

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    「住宅ローン控除(減税)※1」は、住宅ローンを借りて家を購入すると「年末の住宅ローン残高の0.7%」が最長13年間、所得税や住民税の一部(※2)から控除される制度です。

    住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。
    この制度には適用を受けるために必要な要件のほかにも、入居した1年目の確定申告など必要な手続きがあります。

    本コラムでは、これらを踏まえて、住宅ローン控除の基本について、ひとつひとつまとめて行きたいと思います。

    ※1)正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。他に住宅ローン減税とも呼ばれています。
    ※2)住民税から控除される金額には上限があります。

    point.1
    控除を受けるための要件。


    住宅ローン控除の制度には適用されるための要件が定められています。 そのため、「住宅ローンを利用して家を購入すれば、どんな場合でも適用される」というわけではありません。主な要件としては以下のようなものがあります。
    <主な適用要件リスト>
    1. 本人が主として居住する家屋であること。
    2. 床面積50㎡以上。
    3. 合計所得金額2,000万円以下。
    4. 住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居をすること。
    5. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。


    1. 店舗等を兼ねた住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること。
    2. 2024年(令和6年)1月以降に建築確認を取得する住宅は、一定の省エネ基準を満たしていること。
      + 買取再販住宅や一定の増改築工事についてはさらに追加要件あり


    1. 本人が主として居住する家屋であること。
      住宅を購入して控除を受ける本人が、主に居住用としする家でなければなりません。 そのため、子どもや親が住むための住まいで、本人は居住しない場合には適用外となります。

    2. 床面積50㎡以上。
    3. 合計所得金額2,000万円以下。
      2023年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合で床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得1,000万円以下まででもOK。

    4. 住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居をすること。
      この6カ月の制限とは別に、住宅ローン控除では居住を開始する年月日に適用期間が設けられていて、2022年(令和4年)1月1日~2025年(令和7年)12月31日までに入居をしなければなりません。また、住宅ローン控除は入居した年から適用となるため、住宅ローンを借り入れた年に入居しなかった場合、その年の控除は受けられなくなります。

    5. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
      控除の対象となる住宅ローンは、金融機関が提供する一般的な住宅ローンやフラット35、ペアローン等になります。ただし繰上返済などで借入期間が当初借入日から10年以内になってしまうと適用が受けられなくなりますので注意が必要です。




    住宅ローン控除の適用を受けるためには、すべての要件を満たしている必要があります。

    また、住宅ローン控除では新築住宅だけでなく、中古住宅や、リフォーム増改築などにも対応していて、上記の主な要件にプラスした追加の条件が設けられています。
    詳しくは国税庁のホームページや、下記の参考資料にもございますのでご参照下さい。

    (参考資料 [PDF] 住宅ローン減税について|国土交通省





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    ※本コラムの内容は、2023年4月時点の内容のため、将来税制の改正等により変更となる場合があります。最新の情報は国税庁のホームページをご確認下さい。


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