建築条件付土地 2【条件とは】不動産コラム | 東大和市・立川市・武蔵村山市の土地・一戸建てなどの不動産はセンチュリー21ヒカリ企画へ

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建築条件付土地 2【条件とは】


    建築条件付土地
    【条件とは?】
    COLUMN

    建築条件付土地の「条件」って具体的にどんなこと?
    条件と言われると難しそうに感じると思いますが、大まかに5つだけ。
    そのポイントのご説明を致します。

    建築条件付土地の「条件」は大きく5つ。
    1. その土地に住宅を建築する
    2. 施工会社が決まっている
    3. 土地契約後売主の指定する期間内に指定建築業者と工事請負契約をする。
    4. 建築請負契約が不成立の場合は土地契約代金は全額返還され、契約は無効となる。
    5. 工法、建材、設備、仕様にある程度の指定がある(標準仕様)
    1. その土地に住宅を建築する
      ご自身がお住まいになる住宅を建築する事が前提となります。

    2. 施工会社が決まっている
      建物の建築はあらかじめ決められた建築会社が請け負う。
      複数の建築会社を指定している会社もあるため、建築業者を選択する事も出来ます。
      補足:
      平成15年の規則改正以前は建築業者は土地の売主(売主の100%出資子会社も含む)または代理人に限定されていたが、現在は特に制限がなく、土地の売主がで自由に施工会社を指定できます。

    3. 土地契約後売主の指定する期間内に指定建築業者と工事請負契約をする。
      平成15年以前は、公正取引協議会が3か月以内と定めたことから、今でも習慣として残っていることと、住宅ローン減税は建築条件付土地の場合、土地契約後 3か月以内に建物の工事請負契約が締結されないと住宅ローン減税の対象にならないことから3か月以内とする場合が多い。

    4. 建築請負契約が不成立の場合は土地契約代金は全額返還され、契約は無効となる。
      もしも上記3の「条件」がクリアできなかったときは、土地の売買契約が無効となるので契約時に支払った土地契約代金(手付金・仲介手数料、その他名目の如何を問わず支払った代金)の全額が返金され、代金の返金により、売買契約そのものが初めからなかったものとなります(白紙解除)。
      補足:
      「建築条件付土地」の場合「土地」の購入後に建物の「工事請負契約」を締結して初めて土地の契約が有効になるため、建物の「工事請負契約」が成されないと土地の購入契約は効力を持ちません。

    5. 建材、設備、仕様にある程度の指定がある
      建物の建材や設備などがあらかじめ建築業者から指定があります。
      一般的に、この指定は売主それぞれに「標準仕様書」としてまとめられています。
      補足:
      標準仕様書に記載されているもの以外のドアや、キッチンなどを使いたい場合オプションとして利用できる場合があります。
      オプションは別途料金がかかるため注意が必要です。


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