住宅ローン控除とは?
”入居から最長13年間、所得税+住民税の一部が戻って来る制度”
「住宅ローン控除(減税)※1」は、住宅ローンを借りて家を購入すると「年末の住宅ローン残高の0.7%」が最長13年間、所得税や住民税の一部(※2)から控除される制度です。
住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。
この制度には適用を受けるために必要な要件のほかにも、入居した1年目の確定申告など必要な手続きがあります。
本コラムでは、これらを踏まえて、住宅ローン控除の基本について、ひとつひとつまとめて行きたいと思います。
※1)正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。他に住宅ローン減税とも呼ばれています。
※2)住民税から控除される金額には上限があります。
point.5
■住宅ローン控除を受けるには初年度の確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、居住開始の翌年の2月16日~3月15日の間(年度内)に確定申告をする必要があります。
確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は勤務先の年末調整で必要書類を提出することで控除が受けられます(給与所得者の場合※)。
※個人事業主の方など年末調整を利用しない方は2年目以降も確定申告が必要となります。
■還付されるタイミングは所得税と住民税で異なります。
期間内に手続きを終えたら、通常であれば1ヶ月~1か月半ほどで指定した口座に還付されるので確認をしましょう。但し、この時に還付されるのは所得税の還付される分のみです。
住民税から還付される分は、翌年に支払う予定の住民税から控除されます。この住民税からの控除は、確定申告した年の5月~6月に発行される「住民税決定通知書」で確認することができます。この住民税決定通知書は、会社などに勤務している場合は主に勤務先から渡され、個人事業主の場合には「税額決定権納税通知書」という名称で郵送されてきます。
確定申告から2か月以上が経っても還付金が振り込まれない時には、申告書類に不備がある可能性があります。その際には、税務署に問合せて手続き状況の確認をしましょう。
※連帯債務やペアローンなどで住宅ローンを契約している場合、住宅ローンの負担額に応じて住宅ローン控除が受けられます。
このとき、住宅ローン控除を受けたい全ての債務者それぞれが、確定申告や年末調整を行う必要があります。 (連帯保証人の場合は控除適用外です)
■初年度確定申告で必要になる書類
最後に、手続きの際に必要になる書類について確認します。
上記は主な必要書類であり、その他給付金受給の証明書や住宅取得資金贈与に係る贈与税の申告書等が必要となる場合があります。
確定申告書の記入に不安やご不明点がある場合は税務署窓口で相談ができます。
必要書類の詳細はこちらをご覧ください。
PDF「令和4年分住宅借入金など特別控除チェック表」
■2年目以降の年末調整で必要になる書類
給与所得者の方は、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
2年目以降の年末調整の際に、勤務先へ提出が必要となる書類は以下の通りです。
※)「給与所得者(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書」は1年目の確定申告後に、適用年数分がまとめて税務署から送られてきます。そこから、毎年1枚ずつ勤務先に提出するため、紛失しないように注意が必要です。
個人事業主の場合には、確定申告の内容等によって必要書類が変わります。詳細は国税庁ホームページをご覧下さい。
国税庁|確定申告書等の様式・手引きなど(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
住宅ローン控除と聞くと、「税金がたくさん戻ってくる制度」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、実際にはご自分が支払った所得税・住民税を超える金額が戻ってくることはありません。
この制度には適用を受けるために必要な要件のほかにも、入居した1年目の確定申告など必要な手続きがあります。
本コラムでは、これらを踏まえて、住宅ローン控除の基本について、ひとつひとつまとめて行きたいと思います。
※1)正式な名称は「住宅借入金等特別控除」。他に住宅ローン減税とも呼ばれています。
※2)住民税から控除される金額には上限があります。
point.5
住宅ローン控除(減税)の手続きの流れ。
■住宅ローン控除を受けるには初年度の確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、居住開始の翌年の2月16日~3月15日の間(年度内)に確定申告をする必要があります。
確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は勤務先の年末調整で必要書類を提出することで控除が受けられます(給与所得者の場合※)。
※個人事業主の方など年末調整を利用しない方は2年目以降も確定申告が必要となります。
■還付されるタイミングは所得税と住民税で異なります。
期間内に手続きを終えたら、通常であれば1ヶ月~1か月半ほどで指定した口座に還付されるので確認をしましょう。但し、この時に還付されるのは所得税の還付される分のみです。
住民税から還付される分は、翌年に支払う予定の住民税から控除されます。この住民税からの控除は、確定申告した年の5月~6月に発行される「住民税決定通知書」で確認することができます。この住民税決定通知書は、会社などに勤務している場合は主に勤務先から渡され、個人事業主の場合には「税額決定権納税通知書」という名称で郵送されてきます。
確定申告から2か月以上が経っても還付金が振り込まれない時には、申告書類に不備がある可能性があります。その際には、税務署に問合せて手続き状況の確認をしましょう。
<ここがポイント!>
- 入居した初年度は「確定申告」が必要
- 2年目以降は年末調整でOK
(※個人事業主の場合2年目以降も確定申告での手続きとなります。) - 所得税からの還付分は手続きから1~2カ月ほどで指定口座に還付される
- 住民税からの還付分は翌年の住民税から控除される
※連帯債務やペアローンなどで住宅ローンを契約している場合、住宅ローンの負担額に応じて住宅ローン控除が受けられます。
このとき、住宅ローン控除を受けたい全ての債務者それぞれが、確定申告や年末調整を行う必要があります。 (連帯保証人の場合は控除適用外です)
■初年度確定申告で必要になる書類
最後に、手続きの際に必要になる書類について確認します。
上記は主な必要書類であり、その他給付金受給の証明書や住宅取得資金贈与に係る贈与税の申告書等が必要となる場合があります。
確定申告書の記入に不安やご不明点がある場合は税務署窓口で相談ができます。
必要書類の詳細はこちらをご覧ください。
PDF「令和4年分住宅借入金など特別控除チェック表」
■2年目以降の年末調整で必要になる書類
給与所得者の方は、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
2年目以降の年末調整の際に、勤務先へ提出が必要となる書類は以下の通りです。
※)「給与所得者(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書」は1年目の確定申告後に、適用年数分がまとめて税務署から送られてきます。そこから、毎年1枚ずつ勤務先に提出するため、紛失しないように注意が必要です。
個人事業主の場合には、確定申告の内容等によって必要書類が変わります。詳細は国税庁ホームページをご覧下さい。
国税庁|確定申告書等の様式・手引きなど(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
<もし手続きを忘れてしまったら>
手続きを忘れてしまった、という際には還付申告をすることで過去5年間をさかのぼって控除を受けることができます。
手続きの詳細は、国税庁ホームぺージをご覧ください。
還付申告に関する国税庁ホームぺージ
手続きを忘れてしまった、という際には還付申告をすることで過去5年間をさかのぼって控除を受けることができます。
手続きの詳細は、国税庁ホームぺージをご覧ください。
還付申告に関する国税庁ホームぺージ