2014年から2017年の住宅ローン控除:対象要件について
COLUMN
ここまで住宅ローン控除の概要をご紹介しました。
せっかくのお得な制度、ぜひ活用したいところですが、はたして住宅ローン控除は誰でも受けられるのでしょうか。
実は、住宅ローン控除には『対象要件』が設けられていて、これを満たしている人・住宅が控除を受けることができます。
せっかくのお得な制度、ぜひ活用したいところですが、はたして住宅ローン控除は誰でも受けられるのでしょうか。
実は、住宅ローン控除には『対象要件』が設けられていて、これを満たしている人・住宅が控除を受けることができます。
住宅ローン控除の対象要件は大きく分けて3つ
- 「人の条件」
- 「ローンの条件」
- 「建物の条件」
また、住宅ローン控除の拡充の内容で利用するでは、消費税増税後の税率(8%、10%)が適用される住宅であることが必要です。
人の条件
- 控除を申請する住宅の取得から6か月以内に自らが入居し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。(3000万円を超える年は控除が利用できない)
- 控除を申請する対象の住宅を、妻や生計を共にする同居の家族から買っていないこと。
- 入居した年と前後2年間、計5年の間に住宅の買い換えを行っていないこと。
ローンの条件
- マイホームのためのローンであること。別荘などの購入は適用外。
- 勤務先などからの借入の場合、金利が1%以上でないと適用外。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること。繰り上げ返済によって途中で期間が10年を割った場合もその時点でローン控除の対象外となる。
住宅の条件
【新築の場合】- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
- 床面積の半分以上が自らの居住用であること。半分以上が店舗や事務所の場合は適用外。
【中古の場合】
- 登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
- 築20年以内(耐火建築物は築25年以内)、あるいは、一定以上の耐震基準を満たしていること。
【増改築の場合】
- 増改築後の床面積が50㎡以上(登記簿上)
- 増改築または一定のバリアフリー改修工事の工事費、一定の省エネ改修工事の工事費が100万円を超えていること。
いかがでしょうか。
難しそうに思えますが、最近の新築一戸建てはこれを満たせるように設計していることがほとんど。
他にも、「合計所得金額3000万円以下」など、一般的な住宅や家庭であればクリアできる条件が多いので、住宅ローンで住宅を購入する方の多くが住宅ローン控除を受けられると考えられます。
自分が要件を満たしているか、購入を考えている住宅は要件を満たしているか等・・・詳細は不動産業者や銀行で相談してみましょう。
最後は、住宅ローン控除の申請方法について簡単にご紹介します。