
2014年贈与税控除の特例について
COLUMN
住宅購入に当たって、ご両親などからの資金援助も念頭に入れている人も少なくないと思います。
ここでは控除の特例についてご説明いたします。
ここでは控除の特例についてご説明いたします。
資金援助を受ける場合贈与税がかかり、金額に応じて贈与税を支払わなくてはなりません。
そこで現在は、主債務者(ローンを組む方)の両親、祖父母など直系尊属にあたる方からの住宅取得のための資金贈与であれば、一定額まで非課税となる「住宅取得資金の贈与税の非課税」という特例が実地されています。
※以下のいずれかに該当する住宅
具体的には父母、祖父母から子供・孫に500万円(省エネ性・耐震性の高い住宅の場合1000万円)までの資金を贈与しても税金がかからないというもの。
この非課税枠は暦年課税(※)の基礎控除と併用が可能ですので、
合わせて610万円(省エネ性・耐震性の高い住宅の場合1100万円)までは贈与税がかからない計算となります。
特例を利用しないで贈与された場合の贈与税はいくら?
贈与税(課税価格) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円以上 | 50% | 225万円 |
そこで現在は、主債務者(ローンを組む方)の両親、祖父母など直系尊属にあたる方からの住宅取得のための資金贈与であれば、一定額まで非課税となる「住宅取得資金の贈与税の非課税」という特例が実地されています。
2014年の住宅取得資金の贈与税非課税枠
省エネ性・耐震性の高い住宅※ | 一般住宅 |
---|---|
1000万円 | 500万円 |
省エネルギー対策等級4に適合、またはそれと同等と認められる住宅
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3に適合している住宅
免震建築物
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3に適合している住宅
免震建築物
具体的には父母、祖父母から子供・孫に500万円(省エネ性・耐震性の高い住宅の場合1000万円)までの資金を贈与しても税金がかからないというもの。
この非課税枠は暦年課税(※)の基礎控除と併用が可能ですので、
合わせて610万円(省エネ性・耐震性の高い住宅の場合1100万円)までは贈与税がかからない計算となります。
非課税制度の条件
- 贈与を受けた年の、1月1日に置いて20歳以上である
- 合計所得金額が2000万円以下
- 非課税枠の適用期間は2014/12/31
- 父母、祖父母などが住宅取得資金を小屋孫などに贈与する場合
- 購入する家は1/2以上を自宅として利用するもので、登記簿上の床面積が50㎡以上250㎡以下
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅用の家屋の(新築)もしくは取得または増改築などをし、入居する事。
または、その後遅延なく入居することが確実と見込まれること(翌年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる)
中古の場合は以下の3つのいずれかを満たすもの
- マンションなど耐火建築物は築25以内、木造などは築20年以内
- 一定の耐震基準を満たすことが建築士などによって証明された住宅
- 購入後に耐震改修工事を行い、建築士などによって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
次では「相続時精算課税制度」についてご説明します。